東京地方裁判所 昭和45年(ワ)12581号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔判決理由〕原告は、本件交差点を横断するに際し、甲道路が北方向の一方通行道路(ただし、自転車を除く)であることから、専ら南側の安全のみを確認すれば足りると考え、南側からのバスの通過を見届けた後、顔を南側(原告の左側)に向けたまま、北側(右側)の安全は全く確認しないで、乙道路から小走りに本件交差点内に入つてきたため、折から甲道路を南進してきてほぼ停止しかかつていた被告耕治運転の本件自転車に全く気付かず、みずから同自転車に衝突したことが明らかであるから、原告にも右方および前方の安全確認を怠つた重大な過失があつたものというべきである。よつて、原告の右過失、前記認定の被告耕治の過失その他本件事故態様等を総合勘案すると、原告の前記財産的損害につき六割の過失相殺をするのが相当である。
(加藤和夫)